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東京地方裁判所 平成10年(ワ)17835号 判決

主文

一  被告は別紙登記目録〈略〉の各登記の抹消登記手続をせよ。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求及び訴訟物

一  原告の請求

1  (主位的請求)主文第一項と同旨

2  (予備的請求)被告は別紙登記目録〈略〉の登記につき否認の登記手続をせよ。

二  訴訟物

1  主位的請求は、破産者が別紙物件目録〈略〉の建物(以下「本件建物」という。)の所有権を有するとして、破産管財人である原告から登記原因を欠く本件登記の抹消登記手続を求めるものである。

2  予備的請求は、本件登記が登記原因を有するとしても、破産管財人(原告)からの否認(故意否認、危機否認又は対抗要件否認)の対象になるとして、原告が否認権を行使した上、破産法一二三条所定の否認の登記手続を求めるものである。

第二  事案の概要

一  争いのない事実

1  甲野太郎(以下「破産者」という。)は、東京地方裁判所において平成一〇年七月二八日午前一一時に破産宣告を受け(同庁平成一〇年(フ)第三五三七号)、右同日、原告が破産管財人に選任された。

2  破産者は、少なくとも平成九年一月ころまでは本件建物の所有者であった。

3  本件建物には、受付日を平成一〇年六月九日とし、登記原因を同年五月六日売買及び同日共有物分割とする別紙登記目録〈略〉の各移転登記(以下「本件登記」という。)が経由されている。

4  乙山一郎は、平成七年一一月ころから、破産者が代表取締役を務めている株式会社甲野商店に対して、破産者を連帯保証人として、金銭を継続的に貸し付けていた。

二  主位的請求についての争点は、次の被告の主張の成否である。

1  被告の主張

(一) 右一4記載の乙山の甲野商店に対する貸金債権の額(破産者に対する連帯保証債権の額)は、平成九年二月に一一〇〇万円に及ぶに至った。

(二) 売渡担保

(1) 平成九年二月六日、破産者と乙山は、右(一)記載の債権の保全のため、破産者において一年以内に買い戻すことができる旨の条件を付して、破産者が乙山に対して本件建物を譲渡し、もって右債権を消滅させる旨の、売渡担保契約を締結した。乙山は、右売渡担保契約により、前同日、本件建物についての完全な所有権を取得した。

(2) 右買戻期間経過後の平成一〇年六月二日、乙山は被告に対して、本件建物を代金八〇〇万円で売り渡した。これにより、被告は、本件建物の所有権を取得した。

(三) 譲渡担保権とその実行

(1) 平成九年二月六日又は平成一〇年五月六日、破産者と乙山は、右(一)記載の債権を担保するため、本件建物について譲渡担保権を設定する旨の契約を締結した。これにより、乙山は、本件建物についての譲渡担保権を取得した。

(2) 平成一〇年五月六日、乙山と被告は、同月末日までに右(一)記載の債権が弁済されない場合には乙山が本件建物を他に処分するという方法により右譲渡担保権を実行する旨を合意した。乙山は、右合意に基づき、被告に対して、本件建物を代金八〇〇万円で売り渡した。これにより、被告は、本件建物の所有権を取得した。

(四) 本件登記は、右(二)又は(三)をその実質的な登記原因とし、中間者である乙山の同意を得た上、いわゆる中間省略登記の方法により破産者から原告に対して直接所有権移転登記がされたものであって、有効な登記である。

三  予備的請求(故意否認・危機否認)についての争点は、次のとおりである。

1  原告の主張

(一) 仮に破産者から乙山に対する本件建物の譲渡ないし譲渡担保権の設定がされたとしても、その時期は平成一〇年五月ないし六月ころのことである。右の譲渡ないし譲渡担保権の設定の目的は、乙山が本件建物を売却してその代金を右1(一)記載の債権の回収に充てることにあり、乙山は、その後本件建物を被告に譲渡した。

(二) 破産者は右の当時破産者の他の債権者を害することを知っていたか(破産法七二条一号所定のいわゆる故意否認)、右の譲渡自体が破産者の支払停止(平成一〇年五月ないし六月ころ)の三〇日前の日以後にされた破産者の義務に属さない行為に該当する(同条四号所定のいわゆる危機否認)。

(三) したがって、原告は、本件建物の転得者である被告に対して否認権を行使することができる。

2  被告の主張

受益者である乙山も、転得者である被告も、本件建物の各取得時に、破産者の他の債権者を害することを知らなかった。したがって、原告は否認権を行使することができない。

四  予備的請求(対抗要件否認)についての争点は、次のとおりである。

1  原告の主張

(一) 仮に破産者から乙山に対する本件建物の譲渡がされ、乙山がその後本件建物を被告に譲渡したたとしても、破産者から乙山に対する譲渡の時期は平成九年二月六日又は平成一〇年五月六日のことである。他方、破産者から被告に対する本件登記がされたのは、破産者から乙山に対する譲渡の日から一五日以上経過し、かつ、破産者の支払停止(平成一〇年五月ころであり遅くとも平成一〇年六月八日)の後の日である平成一〇年六月九日のことである。

(二) 破産者と乙山は、本件登記手続をした当時、破産者の他の債権者を害することを知っていた。

(三) したがって、原告は、本件建物の転得者である被告に対して否認権を行使することができる。

2  被告の主張

転得者である被告は、乙山から本件建物の譲渡を受けた時も、本件登記をした時も、破産者の他の債権者を害することを知らなかった。したがって、原告は否認権を行使することができない。

第三  当裁判所の判断

一  主位的請求についての争点に対する判断

1  乙山の破産者に対する連帯保証債権

〈証拠略〉及び弁論の全趣旨によれば、乙山は平成七年一一月ころから第二の一の4記載のとおり甲野商店に対して継続的に金銭を貸し付け、同社又は連帯保証人である破産者から毎月正当な理由なく利息制限法の制限を超過する年三六%(月三%)の割合による額の利息の弁済を受けてきたものであり、平成九年二月の時点における右貸付に基づく乙山の破産者に対する連帯保証債権の額は、およそ数百万円に及ぶものであったことが認められる。

2  売渡担保ないし譲渡担保権の成否

(一) 平成九年二月ころの合意の成否

(1) 平成九年二月六日に乙山と破産者との間で本件建物の売渡担保契約ないし譲渡担保権設定契約が成立したことを窺わせる証拠としては、破産者作成に係る「本件建物を乙山及びその指定する第三者に対して売り渡すことを証明する」旨の記載のある同日付「売渡し証明書」(乙一)、作成名義人を破産者(売主)及び乙山(買主)とし、本件建物を「一二二〇万円の外本日現在の担保設定額」で破産者から乙山に売り渡すが、破産者は一年以内に一二二〇万円を返還して買い戻すことができる旨の記載のある同日付「不動産売買及び買戻契約書」(乙二)、作成名義人を破産者とし「本件建物について平成九年二月六日付け売買を原因とする所有権移転登記手続をすることを委任する」(登記権利者欄は白紙)旨の記載のある同日付委任状(乙一〇)、証人乙山の証言及び同人の陳述書(乙八)がある。

(2) しかしながら、破産者(証人甲野)は一貫して被告主張に係る売渡担保契約ないし譲渡担保権設定契約を締結したことはないという趣旨の供述をしている。

そして、〈証拠略〉及び弁論の全趣旨によれば、平成九年二月に作成された右売渡し証明書(乙一)は一応破産者の意思に基づいて作成されたものではあるが、売渡担保、譲渡担保等の文言の記載がなく、その記載内容からすると破産者には乙山を介して本件建物を売却する用意があることを外部に向けて表明して買い手を探す(売買契約は後日改めて締結する)ためだけの目的で作成された文書と解する余地もある内容のものであり、破産者は融資を受けたいがため乙山の求めに応じて記載内容の意味も充分に理解しないまま作成した文書にすぎないこと、右不動産売買及び買戻契約書(乙二)及び委任状(乙一〇)は、破産者がこれに署名押印したときには本件建物、売買代金及び買戻代金についての記載もなく、不動文字以外は白紙の状態であったのであって、破産者は他にも乙山に求められるままに内容も理解せずに多数の白紙の書類に署名押印していること、乙山は甲野商店に対して最初の貸付をした平成七年一一月ころにすでに本件建物の権利証を破産者から預かっていたがこの時点においても平成九年二月の時点においても自己に対する移転登記手続をしようとしなかったこと(乙山と破産者の間に登記留保の合意があったことを的確に認めるに足りる証拠もない)、本件登記をする前に乙山が実効性のある債権保全のための措置を講じたのは破産者から本件建物の賃料の受領代理権を取得したことだけであることが認められる。

右認定事実によれば、右(1)記載の証拠のうち乙二、一〇の破産者作成名義部分は破産者の意思に基づいて真正に成立したものではないというべきである。また、以上の事情を総合考慮すると、その余の右(1)記載の証拠によっても平成九年二月に破産者と乙山間で売渡担保契約又は譲渡担保権設定契約が締結された事実を認めるに足りない。他に右事実を認めるに足りる証拠はない。

(3) なお、売渡担保とは売買と買戻又は再売買の予約の形式を利用した金融の方法であって、借り手の所有物を貸し手に売り渡し、貸し手が借り手に売買代金(実質は融資金)を支払うことにより、貸し手が売買目的物の所有権を取得するが、借り手は一定の期間内にあらかじめ定められた金額を貸し手に弁済して目的物を取り戻すことができるというものであり、貸し手が物件の完全な所有権者となり、貸し手と借り手の間には債権関係が残らない(貸し手は借り手に対して金銭支払請求権を有しない)というものである。ところで、〈証拠略〉によれば、乙山と甲野商店及び破産者の間では平成九年二月六日以降も貸金債権及び連帯保証債権が残存しこれに伴う利息も発生するものと扱われ、右利息の弁済に充てるために破産者の銀行預金口座のキャッシュカードを破産者が乙山に預け、乙山は毎月右口座に振り込まれる本件建物の賃借人からの賃料から右貸金債権についての利息相当額を取得した上で残額を破産者に交付していたことが認められる。そうすると、乙山と甲野商店及び破産者の間においては前記貸金債権が消滅しておらず、本件建物の所有権は破産者に残っているものと扱われ、破産者は乙山に対して本件建物から生じる賃料の代理受領権限を与えていたにすぎないものというべきであるから、平成九年二月の段階で売渡担保により本件建物の所有権が破産者と乙山の内部関係において完全に乙山に移転していたという余地はない。

(二) 平成一〇年五月ころの合意の成否

(1) 平成一〇年五月六日に乙山と破産者との間で本件建物についての譲渡担保権設定契約ないし譲渡担保権実行の合意が成立したことを窺わせる証拠としては、破産者作成に係る前記乙一と同様の記載のある同日付「売渡し証明書」(乙三)、作成名義人を破産者とし「本件建物について別紙登記目録〈略〉の本件各登記手続をすることを委任する」旨の記載のある同日付委任状(甲二の4)、平成一〇年五月一八日付破産者の印鑑登録証明書(甲二の3)、証人乙山の証言及び同人の陳述書(乙八)がある。

(2) しかしながら、破産者(証人甲野)は一貫して被告主張に係る譲渡担保権設定契約ないし譲渡担保権実行の合意が成立したことはないという趣旨の供述をしている。

そして、証拠(甲四、乙三、証人甲野)及び弁論の全趣旨によれば、平成九年二月に作成された右売渡し証明書(乙三)は一応破産者の意思に基づいて作成されたものではあるが、譲渡担保等の文言の記載がなく、その記載内容からすると破産者には乙山を介して本件建物を売却する用意があることを外部に向けて表明して買い手を探す(売買契約は後日改めて締結する)ためだけの目的で作成された文書と解する余地もある内容のものであり、破産者は融資を受けたいがため乙山の求めに応じて記載内容の意味も充分に理解しないまま作成した文書にすぎないこと、右乙三には平成一〇年五月末日までに弁済がされないときは乙山が本件建物を売却して売却代金を貸付金の弁済に充てるという趣旨の記載はなく、他にも右の趣旨の合意を確認する趣旨が記載された文書は作成されていないこと、右委任状(甲二の4)は、破産者がこれに署名押印したときには本件建物や登記権利者についての記載もなく、不動文字以外は白紙の状態であったのであって、破産者は他にも乙山に求められるままに内容も理解せずに多数の白紙の書類に署名押印していることが認められる。

右認定事実によれば、右(1)記載の証拠のうち甲二の4の破産者作成名義部分は破産者の意思に基づいて真正に成立したものではないというべきである。また、以上の事情を総合考慮すると、その余の右(1)記載の証拠によっても平成一〇年五月ころに被告主張に係る譲渡担保権設定契約ないし譲渡担保権実行の合意が成立した事実を認めるに足りない。他に右事実を認めるに足りる証拠はない。

4  以上よれば、被告が本件建物の所有権を取得したということはできず、本件登記は、その実質的な登記原因を欠くから抹消されるべきものである。よって、原告の主位的請求は理由がある。

二  念のため予備的請求について判断する。

1  仮に平成一〇年五月六日に乙山と破産者との間で本件建物についての譲渡担保権設定契約ないし譲渡担保権実行の合意が成立したとすれば、右破産者の行為は後記3のとおり故意否認の対象になる。また、仮に平成九年二月六日又は平成一〇年五月六日に乙山と破産者との間で本件建物の売渡担保契約ないし譲渡担保権設定契約が成立したとすれば、右破産者の行為は後記4のとおり対抗要件否認の対象になる。したがって、否認の登記を求める予備的請求も理由があることになる。

2  〈証拠略〉によれば、以下の事実が認められる。

(一) 破産者は、紳士服地卸売業を営む株式会社甲野商店を経営していたが、同社の実態は破産者の個人経営企業と大差のないものであった。

(二) 破産者及び甲野商店を通じて、その所有する資産で担保として安定した価値を有するものは、借地上に建設された本件建物だけであった。本件建物は、地下一階から三階までを他人に賃貸して月額合計九〇万円程度の賃料収入を得ており、四階から六階までは破産者の自宅ないし甲野商店の事務所として使用されていた。本件建物には、すでに平成八年までに安田信託銀行、あさひ銀行又は神田信用金庫を権利者とし、破産者又は甲野商店を債務者とする抵当権(債権額合計七〇〇〇万円)及び根抵当権(極度額合計一億三〇〇〇万円)が設定され、担保余力がない状態であった。

(三) 甲野商店及び破産者は、銀行からの追加借入をすることができず資金繰りに苦しんだあげく、平成九年前後に、乙山などの街の金融業者から高利の借入をするようになったもので、乙山もそのような事情を知っていた。破産者は、乙山からの借入金の元本をなかなか返済することができなかった。乙山は、破産者から月三%の割合による約定利息の返済を確実に受けるために、破産者の銀行預金口座のキャッシュカードを預かり、毎月右口座に振り込まれる本件建物の賃借人からの賃料から右貸金債権についての利息相当額を取得した上で残額を破産者に交付していた。

(四) 平成一〇年五月ころまでには、甲野商店及び破産者の資金繰りがますます悪化し、いずれ甲野商店が不渡手形を出すことが必至の情勢になった。このことを知った乙山は、債権保全のために本件建物を被告に売却して被告に移転登記手続をすることとし、破産者から必要な書類を徴求した。

(五) 破産者は、平成一〇年六月三日、他の街の金融業者に軟禁されて所在が不明となり、破産者の妻が右業者に金員を支払って解放されたが、これがきっかけとなってその翌日である六月四日には他の街の金融業者が本件建物の四階ないし六階部分(破産者の自宅兼甲野商会の事務所部分)を占拠するに至り、外観からも営業の遂行が不可能なことが客観的に明らかになり、甲野商店及び破産者は、支払停止の状態に陥った。平成一〇年六月八日と九日には甲野商店が不渡手形を出し、銀行取引停止処分を受けた。

(六) 甲野商店が第一回目の不渡手形を出した日の翌日である平成一〇年六月九日に、中間者である乙山の同意の下に、本件建物についての破産者から被告に対するいわゆる中間省略登記の方法による登記申請がされ、その結果、本件登記が経由された。

(七) 被告は、担保余力がないほど担保権が設定され、被担保債権の債務者が支払不能に陥った不動産を安い価格で購入し、賃料収入を得たり、当該物件を担保権者と交渉して任意に譲渡を受けるか、競売において落札するかして物件を取得した上で転売したりして収益を上げることを業として行っており、右業務の一環として、破産者が支払不能に陥ったこと、本件建物を取得すれば賃料収入が得られることを認識した上で、本件建物を平成一〇年六月ころに乙山から買い受けたものである。

3  右認定事実に基づいて、故意否認の成否について検討する。

仮に平成一〇年五月六日に乙山と破産者との間で本件建物についての譲渡担保権設定契約ないし譲渡担保権実行の合意が成立したとしても、右2における認定事実によれば、破産者及び乙山は、右合意の時点において、破産者が支払停止状態に陥ることが必至であること、本件建物を破産者が乙山に売却すれば、転売前は乙山が賃料債権を他の一般債権者を排除して独占的に取得することができ、転売により乙山が転売代金を同様に独占的に取得することができ、転売後は転得者が賃料債権を他の一般債権者を排除して独占的に取得することができることを認識していたものと推認することができる。また、転得者である被告代表者も、乙山から本件建物の譲渡を受けた時点において、同様に右の事情を認識していたものと推認することができる。したがって、破産者の右譲渡担保権設定契約ないし譲渡担保権実行の合意は否認の対象となり、原告は、否認権を行使した上で、本件登記につき否認の登記をすることを請求できるものというべきである。

4  右認定事実に基づいて、対抗要件否認の成否について検討する。

仮に平成九年二月六日又は平成一〇年五月六日に乙山と破産者との間で本件建物の売渡担保契約ないし譲渡担保権設定契約が成立したとしても、右2における認定事実によれば、破産者が支払停止に陥った時期は平成一〇年六月四日ころ(遅くとも第一回目の不渡手形を出した同年六月八日)であり、本件登記(平成一〇年六月九日受付)により対抗要件が具備されたのは右支払停止の後であり、かつ権利設定後一五日以上経過した後のことであること、破産者及び乙山は、右登記の時点において、破産者が支払停止状態に陥ったこと、本件建物の処分を一般債権者に対抗できるものとすれば一般債権者が本件建物からの賃料債権や本件建物の転売代金を取得することができなくなることを認識していたものと推認することができる。また、転得者である被告代表者も、乙山から本件建物の譲渡を受けた時点及び本件登記の時点において、同様に右の事情を認識していたものと推認することができる。したがって、破産者の本件登記による対抗要件具備行為は否認の対象となり、原告は、否認権を行使した上で、本件登記につき否認の登記をすることを請求できるものというべきである。

(別紙)物件目録〈略〉

登記目録〈略〉

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